【重要】 会員登録をされる前に、下記ご利用規約をよくお読みください。 規約には、本サービスを使用するに当たってのあなたの権利と義務が規定されております。 「規約に同意して会員登録をする」ボタンをクリックすると、あなたが本規約の全ての条件に同意したことになります。
第1条 ラウンジ 運営会社は本会員規則に基づき、ラウンジbiotope enokizka(ビオトープ榎坂)(以下、「施設」といいます。)を提供します。 第2条 所在地 施設の所在地は東京都港区赤坂1丁目7-1 赤坂榎坂運営会社10階とします。 第3条 目的 施設は、会員自らの利用又は会員相互の公私にわたる交流の場として、施設とサービスを会員に提供することを目的とします。 第4条 組織 運営会社は、この会則に基づき施設の運営その他すべての事項を執行します。また運営会社は同業務の一部又は全部を執行するためのマネジャー(法人であることを妨げません。)を指名することができます。 第5条 会員規則 (1)運営会社は、すべての会員または入会申込者(以下「申込者」といいます。)が施設を利用し、または当会に入会するうえで守るべき規則として、会員規則を定め、また適宜変更することができます。この効力はすべての会員に及ぶものとします。なお、一般規定および館内利用規定は会員の種類ごとに定められるものとします。 (2)運営会社は、会員規則を定めたとき、もしくはこれを変更したときは、施設のウェブサイト(www.biotope-lounge.com)に掲載するほか、運営会社が適当と認める方法で会員に通知するものとします。 (3)会員は、会員規則の変更に対し異議の申立て、権利の主張、その他の一切の請求をしないものとします。 第6条 会員資格 会員とは、法人又は年齢満20歳以上の個人で、会員規則に定める入会手続を完了した方をいいます。 (1)会員には、個人会員及び法人会員の2種類の資格を設けます。 (2)暴力団、暴力団の構成員または準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その構成員(団体を含む)が違法もしくは不当な行為を行うことを助長し、または助長するおそれのある団体その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)に該当する場合、暴力団等に支配されている場合および暴力団等と何らかの関係を有している場合には、その他の要件を満たすか否かに拘らず、入会が認められません。会員になろうとする者は、運営会社に対し、自らが暴力団等に該当しないこと、暴力団等に支配されていないことおよび暴力団等と一切の関係を有していないことを確認するものとします。 (3)運営会社は、前項に定めるもの以外の種類(一時的会員としての「ビジター」、その他に「特別会員」など)の会員資格を設けることができます。また、運営会社は、現在および将来の会員数ならびに会員資格の内容および条件を決定し、また変更することができるものとします。 第7条 会員の権利と義務 (1)運営会社は、会員に施設を提供し、会員は会員規則に従って施設を利用することができます。なお、会員は、会員以外の運営会社が指定する第三者が施設を利用することがあることを承認するものとします。 (2)運営会社は、前項に規定する権利を除き、会員に対して、施設にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。 (3)会員は、運営会社の定めた会費の支払その他会員規則に定める会員の債務を履行しなければなりません。 (4)会員は、会員規則を遵守し、これらに定める義務を履行することによってのみ会員資格を維持できることとします。 第8条 入会手続き 当会への入会を希望する方は、所定の「入会申込書」を運営会社に提出して行い、所定の会費を納入後に会員証を受領します。 第9条 入会金 入会時に支払われた入会金は、退会時、施設の廃止時にも一切返還されません。 第10条 会員証 すべての会員には、会員証が運営会社から交付されます。 (1)会員証には、会員である個人の氏名を必ず記載することとします。会員が会員証を紛失した場合は、会員規則に定める手続により再発行いたします。 (2)会員が施設を利用する場合は、会員証を常に携行し、ラウンジスタッフから要請があれば速やかに提示しなければなりません。 (3)会員は、第三者に会員証を貸与することはできません。万が一、会員カードの貸与・盗難その他の理由のいかんを問わず第三者が会員証により施設を利用した場合には、その利用代金の支払いを含む全ての責任は、会員が負うものとします。 (4)会員証は第三者に譲渡したり、質入れその他担保に供することはできません。 第11条 ゲスト 会員はゲストをラウンジに同伴することができます(但し、施設を利用できるゲストは、年齢満20歳以上の方とします。)。会員は、ゲストに対して、会員規則に定める利用規則を遵守させるものとします。また、会員はそのゲストの施設内でのすべての行為につき責任を負い、運営会社または第三者に対して発生した債務について当該ゲストと連帯して責任を負うものとします。 第12条 年会費 運営会社は、年会費の額、その支払方法および支払日を決定し、また変更できるものとします。この場合の会員に対する通知は運営会社の定める方法によります。 (1)会員は、年会費を支払う義務を負います。 (2)会員は、年会費の支払債務と運営会社が会員に対して負担する債務とを相殺することはできません。 (3)年会費は第17条に規定する会員資格停止の期間中も減免されないものとします。 当社は、本規約を任意に改定できるものとし、また、当社において本規約を補充する規約(以下「補充規約」といいます)を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当社所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、会員は、改定後の規約および補充規約に従うものと致します。 第13条 利用料金の支払 (1)利用料金については、原則として運営会社が指定する種類のクレジットカード又は現金(事前の現金振込を含めます)のいずれかにより決済していただきます。なお、口座振替日その他は、当該クレジットカードにかかるカード規約等によるものとします。 (2)利用料金の集計は、会員またはゲストが施設の利用時にサインした伝票を証票とします。利用時における伝票の明細の確認および伝票へのサインは、その会員の義務とします。 (3)利用料金の支払いが期限を過ぎ、なお滞っている場合は、運営会社は会員に対して適切な催促行為をし、また、第17条に規定する会員資格停止処分もしくは第18条に規定する除名処分などの決定をする権利を有します。 第14条 会員規則違反により生じる債務 会員は、会員本人またはそのゲストが会員規則に違反したことによって、またはこれに関連して、他の会員、運営会社またはラウンジスタッフに対し損害を生ぜしめた場合、これを賠償する義務を負います。運営会社は、自らまたはマネジャーの名において、当該会員に対して、損害の賠償を要求でき、この場合、当該会員はその損害全額を直ちに賠償しなければなりません。 第15条 会員資格の譲渡および承継 (1)会員たる地位およびこれに基づく権利は、譲渡・貸与することができません。 (2)会員が死亡した場合は死亡と同時に当然に会員資格を失うものとし、その会員資格の承継については、これを一切認めません。 第16条 退会 (1)会員は、運営会社所定の退会届を提出することにより、いつでも退会申請ができます。毎月1日から20日までに運営会社が退会届を受領した場合には当月末日をもって、21日から末日までに運営会社が退会届を受領した場合には翌月末日をもって退会日とします。但し、運営会社から退会手続が完了した旨の通知を受領しない限り、退会手続が完了したものとはみなされません。なお、会員は、退会手続申請後も、退会日までは、施設をご利用いただけます。 (2)会員は、退会日の満了をもって、会員としての一切の権利を失い、施設を利用できなくなります。 (3)会員は、退会日までに運営会社に対する全ての債務を弁済しなければなりません。 第17条 会員の資格停止 (1)運営会社は、会員が以下に該当する場合は、その裁量により、期限を定めることなく、その会員の会員資格を停止することができます。 ①入会金、月会費等を滞納したとき ②会員規則に違反したとき、もしくはその疑いがあるとき ③他の会員の迷惑となる行為をしたとき ④罪を犯し、またはその嫌疑を受け社会的信用を失ったとき ⑤破産手続開始申立、民事再生手続開始申立または手形不渡等により経済的信用を失ったとき ⑥登録している現住所・電話番号・メールアドレスの未更新、あるいは誤登録の放置や、虚偽登録等により、運営会社が連絡を試みても、半年間以上連絡がつかないとき ⑦会員が、暴力団等に該当すること、暴力団等に支配されていることまたは暴力団等との関係を有していることが判明したとき ⑧運営会社に対して次のアからエまでに掲げる行為のいずれかをしたとき(会員が属する法人の役員、従業員または会員の委託を受けたものによる場合を含む。) i.虚偽の事実を告げる行為 ii.粗野もしくは乱暴な言動を用い、または迷惑を覚えさせるような方法で訪問しもしくは電話をかける行為 iii.暴行または脅迫にわたる行為その他の違法な行為 iv.金銭の支払、債務の免除、契約の締結、便宜の供与その他運営会社による給付で運営会社が法律上の義務を負わないものを、運営会社の意思に反して求める行為 ⑨その他会員として不適格であると運営会社が判断したとき (2)運営会社は前項の場合、第25条に従って登録された住所宛てに会員資格停止処分にかかる通知を発送することとします。 (3)運営会社は、その裁量により、会員資格の停止を解除することができます。この場合運営会社は、第25条に従って登録された住所宛てに解除通知書を発送することにより、会員資格停止処分を解除することができることとします。 第18条 会員の除名処分 (1)運営会社は、会員が以下に該当する場合は、その裁量により、その会員を除名することができます。 ①いかなる事由によるものであれ運営会社または当会の体面を傷つけたとき ②運営会社または当会の利益に反する行為を行ったとき ③その他会員資格停止事由に該当するとき (2)前項の場合、第25条に従って登録された住所宛てに除名通知書を発送することにより、会員を除名することができることとします。 (3)除名された会員は、除名と同時に、施設を利用する権利を喪失し、会員としてのいかなる権利、特典も失います。 第19条 ビジター 運営会社は、施設を一時的に利用するビジターを認めることができます。ビジターの権利と義務は会員に準じるものとし、利用料金は運営会社が別途定めるものとします。 第20条 廃止等 運営会社は、その裁量により、施設の全部または一部を廃止することができます。施設が廃止された場合には、会員は会員資格を失います。 第21条 施設の変更 運営会社は、その裁量により、施設を変更することができます。 第22条 運営会社、マネジャーの責任 施設における会員の所持品の管理は会員の責任において行うものとし、施設において生じた盗難および紛失、事故等については、運営会社およびマネジャーは一切損害賠償の責めを負いません。 第23条 マネジャー マネジャーは、本会則に定める事項を執行する総責任者とします。 第24条 営利行為等の禁止 運営会社は、すべての会員またはそのゲストによる、一個人の営利を目的とした行為およびそのための他の会員の紹介や会員の情報の提供を一切認めていません。また、その様な行為を会員が運営会社、ラウンジスタッフまたは他の会員に要望することもできません。 第25条 通知 (1)会員は、すべての通知、請求書その他の連絡が送付される住所、メールアドレス、勤務先住所を運営会社に登録し、登録した情報の変更等がある場合は、一般規定に従って直ちに運営会社に届け出るものとします。登録内容の変更を行わなかったことにより会員に生じた不利益について、運営会社は一切の責任を負いません。 (2)会員に送られる全ての通知および請求書その他の文書は、前項により登録された住所宛てに郵送されるものとします。料金前払郵便による通知は、それが投函されたと証明される日の翌日に送達されたものとみなされ、その送達を証明するには、通知を送付した封筒が正しく宛名され、切手が貼られ投函されたことを証明すれば足りるものとします。 第26条 休館日 (1)施設の休館日は、別途運営会社の定める日とします。 (2)前項のほか、天災地変等により施設が不測の損害を被った場合、または施設の改修・補修が必要となった場合、運営会社は、相当な期間施設の全部または一部を休館、閉鎖できるものとします。 (3)本条により施設を休館、一時閉鎖する場合、運営会社が適当と認める方法により、事前にメンバーに通知することとします。ただし、緊急を要する場合等やむを得ない場合にはこの限りではありません。 第27条 発効日等 2009年2月1日発効 以上 運営会社:フォーサイト・キャピタル合同会社biotope enokizaka 事務局 〒107-0052 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂森ビル 10F Tel. 03-5545-5355 www.biotope-lounge.com
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